※初の試みとして会話形式で労働基準法について説明しています。いかがでしょうか?
A社長:「契約って双方が納得すれば自由に決めていいんじゃないの?」
社労士:「確かに
『契約自由の原則』と言って、当事者が自由な意思に基づいて
契約することに国家は干渉しない、という原則がありますね」
A社長:「労働契約だって「契約」なんだから、賃金や勤務時間だって当事者で決めることができるんじゃないの?」
社労士:「確かに、契約である以上は契約自由の原則が適用されそうですが、そこはちょっと違うのです。」
A社長:「というと?」
社労士:「
労働基準法という『強行法規』があるからです。強行法規は法律関係の当事者の意思に関係なく適用されるのです。」
A社長:「当事者で決めた契約が労働基準法に違反していたどうなるの?」
社労士:「労働基準法で定められている最低基準を下回る条件で労働契約を締結した場合は、例え使用者と労働者の間で合意があったとしても、
労働基準法で定める最低基準を下回る部分については、無効になります。無効となった部分は、労働基準法で定める基準で労働契約が締結されたものと
みなされます。」
A社長:「労働基準法って妙な法律に思えるなぁ。」
社労士:「名称が似ている法律に『建築基準法』ってありますがご存知ですか?」
A社長:「名前は知ってるよ」
社労士:「私も建築は専門分野ではないので、大雑把に説明すると、国が最低基準を定めていて、それをクリアーしないと建物が建てられない、ということですね。労働基準法も同じで、最低基準をクリアーしなくてはならない、ということが求められているのです。」
A社長:「そう考えると、守らなくちゃならないって思えるかな。ちなみに
今後ってどうなるのかな?」
社労士:「経済の面では『労働に関する規制緩和』が求められている、という
話題は出ているようですが、どのような形になるのかは何もわかっていません。」
A社長:「じゃ、それまでは今の法律を守らなくっちゃいけない、ということだね。」
社労士:「そうなりますね。私にも助言できることはたくさんありますので、御社の
企業経営にお役に立ちたいと思います」
A社長:「じゃ、今後もよろしく頼むよ」