3月31日の参院本会議で改正雇用保険法が成立、4月1日施行となりました。
改正のポイントは下記の2点。

1.料率の改定(改定後の料率)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000

農林水産・
清酒製造の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000

建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

※4月分給与より新料率での保険料となります。


2.「31日以上の雇用見込み」に適用範囲の拡大
これまでは「6ヶ月以上の雇用見込みがある」ことが要件でしたが、厚生労働省
によると雇用の見込み期間が6か月未満のため、保険に加入できない労働者が
約255万人にのぼることから、「31日以上の雇用見込み」へと適用範囲を拡大
することで、救済することを目指しています。


※これまでは労働保険料の年度更新申告時期が4月〜5月でしたが、昨年より
申告時期が遅くなったため、4月分給与の計算時期より遅れて、「料率改定」の
案内が事業所に届くかもしれません。
これを防止するために当事務所では顧問契約を締結されているお客様宛てに
役所よりも早く「雇用保険料率改定のご案内」をご案内いたします。(4/16
発送予定)