平成18年10月1日より茨城県の最低賃金額が変更になります。

茨城県最低賃金 655円 平成18年10月1日より

関連リンク>茨城労働局ホームページ
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/chingin/chingin01.html


昨年の10月1日より適用されている651円と比較しても4円のアップとなっています。


上記金額が適用されるのは茨城県内の事業場で働くすべての労働者となります。
(産業別最低賃金が適用される労働者を除きます。)



※注意事項
(1)上記金額未満で労働者を使用した場合、最低賃金法違反となりますのでご注意ください。
 
(2) 最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの全ての労働者と、その使用者に適用されます。但し、適用除外許可労働者は除かれます。
 
(3) 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。


(a) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(b) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(c) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(d) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(e) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(f) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当